
【市教委】諫早市における通学区域(学校区)及び指定された学校以外への就学希望について
最終更新日:2010/3/3(水)
諫早市における通学区域は、教育委員会規則第4号「諫早市立小・中学校の通学区域に関する規則」により定められています。(関連URL参照)
諸般の事情により、居住地の指定された学校以外の学校への就学を希望される場合、諫早市教育委員会では、別添(PDFファイル)の基準により判断することとしています。
相談及び手続きについては、学校教育課(市役所7階 TEL(代)22-1500)までお越しください。
諸般の事情により、居住地の指定された学校以外の学校への就学を希望される場合、諫早市教育委員会では、別添(PDFファイル)の基準により判断することとしています。
相談及び手続きについては、学校教育課(市役所7階 TEL(代)22-1500)までお越しください。
【お問合せ先】
学校教育課
諫早市役所7階
TEL(代)22-1500
学校教育課
諫早市役所7階
TEL(代)22-1500
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